役員報酬「月4.5万円」が“節税最優先”になりやすい理由(個人事業+法人の二足の草鞋)

このページでは、**個人事業(あなた個人)と法人(あなたの会社)を併用する「二足の草鞋」**を前提に、
なぜ 役員報酬を月4.5万円にすると“節税最優先”になりやすいのかを、できるだけシンプルに解説します。

結論から言うと、狙いはこの3つです。

  • 給与所得控除の最低保障額で、役員報酬の課税所得をほぼゼロに寄せる
  • 社会保険(厚生年金・健康保険)の等級を一番下に寄せて、保険料を圧縮する
  • ③ 法人側は“必要最小限の利益”にして、個人側で稼ぐ比率を上げる(設計次第)

前提:個人事業と法人の「二足の草鞋」はアリです

よくある形はこうです。

  • 個人事業(あなた):本業の売上を立てる(業務委託など)
  • 法人(あなたの会社):管理コスト最小で運用し、あなたに役員報酬を払う(+必要なら社宅など)

このとき、法人と個人では「引けるもの」「かかるもの」が違います。
それが**“差が出るポイント”**です。


理由①:月4.5万円(年54万円)は「給与所得控除」でほぼ相殺される

給与(役員報酬)には、必要経費の代わりとして 給与所得控除があります。

そして税制改正により、給与所得控除の最低保障額が 55万円 → 65万円に引き上げられています。 財務省

  • 役員報酬:4.5万円 × 12 = 54万円
  • 給与所得控除(最低保障):65万円
  • 給与所得(概念):54万円 − 65万円 → 0円扱い(マイナスにはならない)

つまり、**役員報酬を少額にすると「給与として受け取りつつ、課税所得をほぼ発生させない」**形に寄せやすいです。

もちろん、あなたが個人事業でもうけていれば、全体としての所得税・住民税は発生します。ここで言っているのは「役員報酬部分の課税を薄くしやすい」という話です。


理由②:社会保険の「一番下の等級」に寄せられる(=保険料を圧縮)

役員報酬を高くすると、社会保険料(会社・個人とも)が強く効いてきます
一方で報酬を低くすると、標準報酬月額の等級が下がり、保険料を抑えやすくなります。

健康保険の等級では、**第1等級が標準報酬月額 58,000円(報酬月額:〜63,000円)**のように示されています。 日本拳法協会+2パナソニック健康保険組合+2

つまり、役員報酬を月4.5万円にすると、

  • 報酬月額が「〜63,000円」帯に入る
  • その結果、社会保険の計算土台(標準報酬月額)が低くなりやすい
  • よって 社会保険料(会社負担+個人負担)を圧縮しやすい

注意:健康保険料率や介護保険料の有無は、加入する健保組合・年齢で変わります。ここは「等級が一番下に寄る」ことがポイントです。 日本拳法協会+1

年商500〜1500万円(経費率20%固定)の目安表(概算)

※当サイトの簡易モデル(税率・社保率などを一定とした概算)で「ざっくりの傾向」を見るための表です。
※経費=年商の20%で固定。下の「詳細」から /detail/ に飛ぶと、初期値(家賃8万・役員報酬4.5万・決算20万)で入力が引き継がれます(変更可)。

年商(万円) 経費(万円) 利益(万円) 推定役員報酬
(月・万円)
差額(推定報酬)
(万円/年)
差額(4.5万)
(万円/年)
改善幅
(万円/年)
詳細
50010040033.3 -25.4+12.0+37.4 詳細
60012048040.0 -25.1+15.5+40.6 詳細
70014056046.7 -24.8+19.0+43.8 詳細
80016064053.3 -24.4+22.6+47.0 詳細
90018072060.0 -24.1+26.1+50.2 詳細
100020080066.7 -23.8+29.6+53.4 詳細
110022088073.3 -23.5+33.1+56.6 詳細
120024096080.0 -23.2+36.6+59.8 詳細
1300260104086.7 -22.8+40.2+63.0 詳細
1400280112093.3 -22.5+43.7+66.2 詳細
15003001200100.0 -22.2+47.2+69.4 詳細

読み方:「改善幅」=「推定役員報酬(利益÷12)」で運用した場合 → 月4.5万円に寄せた場合の“差額の改善”です。
※年商1,000万円超は消費税(課税判定等)の影響で、実態の損得が変わる場合があります。

このモデルだと「利益÷12」で役員報酬を決めると社保の影響で不利に出やすく、月4.5万円に寄せると改善幅が出やすいです。


理由③:「法人は薄利」で回し、個人側で稼ぐ設計にできる

ざっくり言うと、法人の利益は

  • 役員報酬(会社の損金)
  • 社会保険の会社負担
  • 決算・会計コスト
  • (社宅を使うなら)社宅関連

などで圧縮されます。

節税最優先の考え方だと、

  • 法人:固定費を払う“器”として薄利で運用
  • 個人:本業の利益を個人事業で取る(=法人側の社保インパクトを増やしにくい)

という方向になりやすいです。

※ここは契約・実態・会計処理が大事です(「法人に売上を付けるべきケース」も普通にあります)。


「源泉徴収が不要で事務が楽」は、こう理解すると安全です

よくある誤解として「役員報酬が少ないから源泉徴収がいらない」がありますが、厳密には、

  • 給与を払う側(法人)は 源泉徴収義務者です 国税庁+1
  • ただし、役員報酬が少額で税額がゼロなら、“差し引く税額が結果ゼロ”になりやすい
  • その結果、毎月の納付がゼロに近づいて 体感として事務負担が軽くなる、という話です

年末調整・源泉徴収票などの実務は残るので、「ゼロだから完全に不要」という表現は避けた方が安全です。 国税庁+1


「住宅ローンは不利にならない?」についての現実的な言い方

ここは断言しません。理由は、金融機関ごとに見方が違うからです。

一般に、自営業・法人役員の住宅ローン審査では

  • 直近数年の所得(確定申告・決算書など)
  • 返済負担率
  • 事業の安定性

などを見られる傾向があります。 じぶん銀行+1

そのため、役員報酬を極端に下げると、金融機関によっては「個人の安定収入が低い」と見られる可能性もあります。

つまり
「節税最優先の4.5万円」は強い一方で、ローン予定が近い人は“攻めすぎ”になり得るので、ローン計画とセットで調整するのがおすすめです。 じぶん銀行+1


デメリット(ここは必ず知っておいてください)

月4.5万円は“節税”には効きやすいですが、当然トレードオフがあります。

  • 将来の年金・傷病手当金など、社会保険の給付が小さくなる方向
  • 金融機関によっては、個人の収入評価に影響が出る可能性
  • 「個人と法人の取引」が増えるほど、実態・証憑・説明力が必要

節税は「やりすぎると別のところでコスト化」します。
ここを理解した上で、あなたの状況に合わせて“ちょうどいい落とし所”を作るのが勝ち筋です。


まとめ:月4.5万円の狙いは「課税ゼロ寄せ+社保ミニマム」

  • 役員報酬 年54万円は、給与所得控除の最低保障(65万円)に吸収されやすい 財務省
  • 報酬が低いと、標準報酬月額の等級が下がりやすく、社会保険料を圧縮しやすい 日本拳法協会+1
  • 源泉徴収は“不要”ではなく、税額がゼロ寄りで 実務が軽くなるイメージ 国税庁+1
  • 住宅ローン等のライフイベントがあるなら、節税最優先が最適とは限らない じぶん銀行+1

次に読んでほしい記事(ここは後でリンク差し替え)

  • 記事1:役員報酬4.5万円の“落とし穴”と回避策
  • 記事2:社宅(役員社宅)の基本と、ざっくり節税効果
  • 記事3:住宅ローンがある人の「節税と信用」のバランス設計